詳しくはwiki(奥多摩湖ですが)を参照
特に西部の東京都民の方はお世話になっているダムのはずです。
<カード表面>
<カード裏面>

<カード取得のようす>
平日に訪問し管理人らしき人に聞くと、「休日なら「奥多摩 水と緑のふれあい館」で渡してるんだけどなー」と近くの建物を指して言われたのですが、机の隅のようなところから1枚渡してくれました。
<ダムの場所>
<配布場所>

<リンク(wiki)>
http://ja.wikipedia.org/wiki/奥多摩湖


私は実家に帰るときに一般道を走ることが多いのですが、
こちらのダムはその道中にあります。
少し脇道に入るのですが、今回初訪問でした。
詳しくはwikiを参照
<カード表面>





このダムは、私の実家近くのダムで、私にとって初めて目にした
巨大建造物の一つです。
ダム堤の前方谷から見るダムは雄大で、狭い谷の道路から抜けて
堤体が目に入った時は威厳すら感じます。
濃尾平野の人口増加による上水と工業用水提供で発達に貢献した
地元民誇り(私だけ?)のダムです。
詳しくはwikiを参照
<カード表面>

前回紹介した東北に続き、私の行動範囲の甲信越:東海の
ダムリストです。
参考:国土交通省配布資料
(http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/damcard.xls?1011)
次回から、収集したダムカードを紹介していきます。
前回紹介した関東に続き、私の行動範囲の東北のダムリストです。
参考:国土交通省配布資料
(http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/damcard.xls?1011)
次回は、わたしの収集場所の甲信越、東海を紹介します。
ダムカードは、国土交通省のHPにその配布理由と配布場所が
記載されています。
http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/damcard.html
前回、書いたようにダムはそれぞれ明確な用途があり法令によって定められた建物です。
国土交通省は河川管理も行っていますので、ダムカードはダムに足を運んで、河川利用の理解を促す目的もあるのでしょう。
都内で生活していると、渇水や台風による増水の時に報道される程度であまりダムの存在を意識しないと思いますが、かなりのダムが東京の上流にあります。
今回紹介するリストは、都内に流れる水系でないダムも含まれますが、関東のダムカード配布場所(=ダムのあるところ)です。
ダムカードを配布しないダムも沢山ありますので、ダムの数に驚きますね。
法令
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施行年
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内容
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灌漑整備を目的としたダム(農林水産省直轄ダムなど)の根幹となる土地改良事業・かんがい排水事業に関する規定を定めた法律。
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現在の国土形成計画法。ダムを中心とした大規模広域総合開発計画を推進するために制定された法律。
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ダム建設に際して補償交渉が不調の際に行われる土地収用の根拠法律。
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大規模な電力開発を促進するために設立された電源開発の業務などを定めた法律。電源開発民営化に伴い廃止。
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||
国土交通省が施工・管理する多目的ダム(特定多目的ダム)について施工・管理などに関する基準を定めた法律。
|
||
独立行政法人水資源機構(旧水資源開発公団)が管理する多目的ダムの施工・管理などに冠する規定を定めた法律。
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||
主に利水を目的とするダムの基準を定めたほか、管理、治水に対する責務などを規定する。ダム関連法規の基礎法律。細則として河川法施行令がある。
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||
水没物件が一定の基準を超えたダムに対して、損害を受ける地域への地域振興・住民補償に関する諸規定を定めた法律。
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||
水力発電を目的としたダム(電力会社管理ダムなど)が建設される自治体に対し、地域振興などを行うための諸規定を定めた法律群。
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河川管理施設等構造令
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多目的ダム・治水ダムといった治水目的を有するダムの基準や管理規定などを定めた政令。
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分類
|
小分類
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略号
|
基数
|
主なダム(高さ順3位まで)
|
G
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1,082
|
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HG
|
14
|
|||
A
|
55
|
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GA
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12
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(多連式アーチダム)
|
MA
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2
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B
|
6
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(アースフィルダム)
|
E
|
1,178
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清願寺ダム(免田川)、大久保山ダム(大久保川)、深田ダム(多田野川)
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R
|
305
|
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CFRD
|
6
|
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FA
|
16
|
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FC
|
1
|
武利ダム(武利川)
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(複合型ダム)
|
GF
|
22
|
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CSG
|
7
|
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用途 |
略号 |
目的 |
解説 |
|
F |
計画した水量を超えないように、水量を調節し洪水被害を軽減する。詳細は洪水調節を参照。 |
||
|
N |
特定された事業者を対象としない用水供給。通常は慣行水利権者が古くより取水していた水量の補給、または河川の正常かつ一定流量を維持することで魚類など河川生態系の保護を目的とする(河川維持放流)。治水のカテゴリーに属し、利水の扱いにはならない。このため洪水調節・不特定利水の2目的しかないダムは多目的ダムには該当しない。 |
||
|
利水 |
W |
上水道用水を確保し、供給する。 |
|
|
I |
臨海工業地帯・内陸工業地域等の工場操業などに欠かせない用水を供給する。 |
||
|
A |
特定の農業促進事業[18]に対して農業用水を供給する。概して新規農地開拓を目的とするため、慣行水利権分の農業用水を供給する不特定利水とは対象農地が異なる。 |
||
|
P |
発電出力を調節するために貯水を行い、必要に応じ発電を行う。上流の大規模発電用ダムからの発電用放流を貯留し、下流の河川流量の維持・均等化を図ることを目的とした発電用貯水池・ダムを特に「逆調整池」と呼ぶ。 |
||
|
R |
ダムを観光・スポーツの目的に使うもの。ボート競技での水位維持、オリエンテーリングなど。日本には現在3ヶ所しかなく、完成・運用されているのは石井ダム(兵庫県)1基のみである[19]。 |
||
|
S |