ダムは、特別な建造物です。
作りたいからと言って一般の方や、企業が作ろうと思って
作れるものではありません。
河川法と政令である河川管理施設等構造令で示されています。
15m以上の堤高のダムは国の許可がなければ、勝手に作ることはできません。
関連する法令についてwikiの抜粋を見てみましょう。
ダムの種類は、次のようなものです。
さらに、利用目的は様々です。
作りたいからと言って一般の方や、企業が作ろうと思って
作れるものではありません。
河川法と政令である河川管理施設等構造令で示されています。
15m以上の堤高のダムは国の許可がなければ、勝手に作ることはできません。
関連する法令についてwikiの抜粋を見てみましょう。
法令
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施行年
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内容
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灌漑整備を目的としたダム(農林水産省直轄ダムなど)の根幹となる土地改良事業・かんがい排水事業に関する規定を定めた法律。
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現在の国土形成計画法。ダムを中心とした大規模広域総合開発計画を推進するために制定された法律。
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ダム建設に際して補償交渉が不調の際に行われる土地収用の根拠法律。
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大規模な電力開発を促進するために設立された電源開発の業務などを定めた法律。電源開発民営化に伴い廃止。
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国土交通省が施工・管理する多目的ダム(特定多目的ダム)について施工・管理などに関する基準を定めた法律。
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独立行政法人水資源機構(旧水資源開発公団)が管理する多目的ダムの施工・管理などに冠する規定を定めた法律。
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主に利水を目的とするダムの基準を定めたほか、管理、治水に対する責務などを規定する。ダム関連法規の基礎法律。細則として河川法施行令がある。
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水没物件が一定の基準を超えたダムに対して、損害を受ける地域への地域振興・住民補償に関する諸規定を定めた法律。
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水力発電を目的としたダム(電力会社管理ダムなど)が建設される自治体に対し、地域振興などを行うための諸規定を定めた法律群。
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河川管理施設等構造令
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多目的ダム・治水ダムといった治水目的を有するダムの基準や管理規定などを定めた政令。
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ダムの種類は、次のようなものです。
分類
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小分類
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略号
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基数
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主なダム(高さ順3位まで)
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G
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1,082
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HG
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14
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A
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55
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GA
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12
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(多連式アーチダム)
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MA
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2
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B
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6
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(アースフィルダム)
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E
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1,178
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清願寺ダム(免田川)、大久保山ダム(大久保川)、深田ダム(多田野川)
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R
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305
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CFRD
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6
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FA
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16
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FC
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1
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武利ダム(武利川)
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(複合型ダム)
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GF
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22
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CSG
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7
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さらに、利用目的は様々です。
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用途 |
略号 |
目的 |
解説 |
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F |
計画した水量を超えないように、水量を調節し洪水被害を軽減する。詳細は洪水調節を参照。 |
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N |
特定された事業者を対象としない用水供給。通常は慣行水利権者が古くより取水していた水量の補給、または河川の正常かつ一定流量を維持することで魚類など河川生態系の保護を目的とする(河川維持放流)。治水のカテゴリーに属し、利水の扱いにはならない。このため洪水調節・不特定利水の2目的しかないダムは多目的ダムには該当しない。 |
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利水 |
W |
上水道用水を確保し、供給する。 |
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I |
臨海工業地帯・内陸工業地域等の工場操業などに欠かせない用水を供給する。 |
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A |
特定の農業促進事業[18]に対して農業用水を供給する。概して新規農地開拓を目的とするため、慣行水利権分の農業用水を供給する不特定利水とは対象農地が異なる。 |
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P |
発電出力を調節するために貯水を行い、必要に応じ発電を行う。上流の大規模発電用ダムからの発電用放流を貯留し、下流の河川流量の維持・均等化を図ることを目的とした発電用貯水池・ダムを特に「逆調整池」と呼ぶ。 |
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R |
ダムを観光・スポーツの目的に使うもの。ボート競技での水位維持、オリエンテーリングなど。日本には現在3ヶ所しかなく、完成・運用されているのは石井ダム(兵庫県)1基のみである[19]。 |
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S |
上記の分類と利用目的に略号があります。
この略号がダムカードにもしっかりと記載されています。
例)美和ダム(長野県伊那市)
利用目的:FNP(洪水調整、不特定利水、発電)
形式:G(重量式コンクリートダム)
参照リンク
※1 http://ja.wikipedia.org/wiki/日本のダム